尼崎市で税金の相談に対応する会計事務所
いざ確定申告をしようとすると、申告用紙が数種類あって出鼻をくじかれてしまった人もいるのではないのでしょうか。
一般的には青の申告用紙を選択することによって、税の優遇が受けやすくなるといわれています。
いわゆる青色申告と呼ばれているものです。
ただしこの申告用紙を使えるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある人に限られます。
青色申告で受けられる優遇の中で代表的なのは、専従者給与が認められることです。
わかりやすくいうと、家族に支払った給与も必要経費として計上できるということになります。
年齢が15歳以上などのいくつかの条件はありますが、世帯主の所得になる売上の一部を専従者給与という名目で家族に支給することによって、所得税の圧縮が可能になるのです。
尼崎市で確定申告に関する相談を承っている佐藤会計事務所では、税理士さんがこれらの優遇について親切丁寧に解説してくれます。
代表的な専従者給与のことはもちろんですが、あまり知られていない減価償却費にまつわる優遇も教えてもらえるのです。
具体的には10万円以上の固定資産がある場合、通常の確定申告では予め決められている耐用年数で減価償却費を算出し、必要経費として申請します。
しかし青色申告を選択すれば、1台あたり30万円未満の固定資産に限って一括で必要経費として申請することができるのです。
これは確定申告に慣れている人の中でも認知度の低い優遇制度だといわれています。
思わぬところで所得税を抑えられることがあるので、確定申告に慣れている人も慣れていない人も、佐藤会計事務所の税理士さんに一度相談してみてはいかがでしょうか。